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治療選択不提示に関する損害賠償請求事件(静岡地裁)

保険代理店の弊社が、皆様にご案内したい判決情報をお届けいたします。
静岡県牧之原市の総合病院で手術を受け、その後死亡した男性の遺族が他の治療法に
ついて、医師から説明がなく手術がおこなわれた結果死亡したとして、病院に損害
賠償を求めた裁判で、静岡地方裁判所は20日、病院に165万円の支払いを命じる判決
を言い渡しました。
判決によりますと、2017年牧之原市の榛原総合病院で、当時85歳の男性が動脈瘤の
手術を受けおよそ2週間後に死亡しました。 男性の遺族は男性が死亡したのは医師
から他の治療法について説明がなかったためなどとして、病院に対し慰謝料など
あわせて2200万円の損害賠償を求めて提訴していました。
20日の判決で、静岡地裁の増田吉則裁判長は手術と患者の死亡に因果関係は認めら
れないとした一方他の治療法を説明する義務はあったとして、病院にあわせて
165万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
病院の管理者であるの牧之原市の杉本喜久雄市長は「今回の判決内容を十分精査の
上、関係者と協議し今後の対応を検討してまいります」とコメントしています。
TV静岡報道より引用
賠償請求に対する判決金額が10%を下回っており、「説明義務」に対する主張のみ
が認められたようです。
わが国では、主治医の示した方針に対しそれ以上の要求をする「文化」が無い以上
医師へ賠償を求める理由が無いことになるのでしょうか。
愛犬に関する損害賠償請求事件(名古屋地裁・和解)

保険代理店の弊社が、皆様にご案内したい判決情報をお届けいたします。
第一段は、ペットに関する判決です。
愛犬を入院させたのに適切な治療をせず放置し死なせたとして名古屋市の飼い主夫婦
が動物病院の経営会社を相手取り、慰謝料など約339万円の損害賠償を求めた訴訟は
1月10日までに名古屋地裁(佐野信裁判長)で和解が成立したと報じられました。
和解条項によりますと、病院側が死亡診断書を交付したことを確認、解決金150万円
を支払うと言うもので訴状によると、夫婦は2019年5月から体調が悪かったミニチ
ュアダックスフントの雄「トリス」を同市内の動物病院に通院させていたそうです。
せきがひどくなり、入院を勧められたため同7月3日に入院。だが翌日 死亡が確認さ
れた。死因は間質性肺炎とのこと。 (共同通信記事抜粋) 文面だけでは経過を計り
知ることが難しいですが、ペットの遺失利益の 概念を変えるような事件ではないか
と感じました。
動物病院に罹る場合、人間と違い健康保険がありませんので、自費で賄われておられ
たと思いますが、高額な治療費を投じても悲しい結果となったことについての治療
経過を検証された結果であるものと考えます。