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あの巨匠でも、筆の誤り?

保険代理店の弊社が、皆様にご案内したい判決情報をお届けいたします。
久方ぶりとなる今回は、判決情報ではなくお互いに協議して結論を出す「任意解決」事件として、稀な事件が報じられましたので取り上げました。
これは、新民法の大きな前進なのでしょうか?
世界的建築家の隈研吾氏が設計された、群馬県富岡市庁舎建築で採用された建築資材が腐食した事件の結論は、設計者である隈研吾氏と建築会社が修繕費用を負担することになったようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f379f0913fcab442ce2f7d2c2512d9d95065b3f
以下、記事を引用・・・・
隈研吾事務所は報道各社に対し、
「負担する予定であることは事実です。不燃合板に注入された薬剤が及ぼす影響を厳密に把握出来ず材料選定を行ったことが原因の一旦であるからです」
と説明する。
もし「さび」や塗装はがれの原因が経年劣化や設計者・施工者の責に帰すべき内容でないのであれば、両者に責任はないと考えられるが、なぜ両者が修繕費用を負担する可能性が出ているのか。また、今回発生している事象は、軒裏の合板に使用された不燃薬剤の影響で金具に「さび」と膨張が発生し、軒の水切りを塞いでしまい雨水が屋根から軒裏に流れて雨染みが発生したというものだが、建築物ではよく起きることなのでしょうか?
全国にある隈氏の設計した建築物の老朽化問題が顕在化し始めたのは、昨年9月のことだった。栃木・那珂川町馬頭広重美術館が開館から24年を迎え、老朽化のため大規模改修を行うことになったのだが、その改修費用が約3億円かかることが判明し、規模が大きくはない那珂川町にとっては大きな負担となっている。この美術館は、安藤広重の肉筆画や版画をはじめとする美術品を中心に展示し、町の中核的文化施設とすることなどを目的として2000年に開館。木材を多く使用し、周囲の自然に溶け込むデザインが好評を博し、県外からも多くの観光客が来訪するが、竣工から数年後の時点で木は黒ずみ、劣化が目立つようになり、現在では木材は痩せて隙間が広がり、ところどころで折れたり崩れ落ちたりしている。まるで防腐処理やニス塗装なども行っていない木材を雨ざらしにしたような傷み方で、専門家からは材木の使い方に疑問が相次いでいたようです。
10月には、隈氏が設計した完成から9年が経過した京王線高尾山口駅(東京都八王子市)の駅舎もカビが目立つようになっていることが明るみに。さらに、高知県梼原町で隈氏がデザインした総合庁舎、町立図書館、まちの駅など、梼原産の杉を中心とした建築物で、表面が黒ずんだり、一部の木材にヒビが入るなど劣化が目立っていることがクローズアップされた。特に「雲の上のホテル」本館は老朽化のために2021年に、わずか27年で取り壊された。24年4月にリニューアルオープンを予定していたが、昨年計画が見直され27年7月のオープン見込みが発表されました。
●サビ発生の原因
「屋根に落ちた雨水が軒裏に回らないように屋根の先端には『水切り』という金具がつけられていますが、その長さが不足していた可能性が考えられます。また、法律上の定めによって大型の建築物は外壁部分に可燃性の部材を使用できないようになっており、富岡市の市庁舎の軒裏のベニヤ板にはその基準を満たすために不燃塗料が注入されているようですが、水溶性がある塗料だと水にぬれると溶けてベニヤ板から抜けしまいます。その抜け出た塗料が金具などと反応を起こしてサビが発生したのだと考えられます」との専門家の説明です。
●設計者の費用負担はイレギュラー
「設計者が修繕費用を負担するというのは、よくあることではありません。通常、設計事業者と発注者、施工事業者と発注者、各々の契約には瑕疵担保条項が入っていますが、屋根が腐朽するという事態は基本的には想定されないため、今回のケースはその対象外となっていると思われます。もし仮に隈研吾事務所が負担するのだとすれば、考えられるパターンは大きく2つです。建築士事務所は建築士賠償責任保険に入っており、今回の事案が補償の対象と認められたため隈研吾事務所が負担をすると申し出たかたちか、保険金の支払いの有無に関係なく、自ら責任があると認めて費用を負担すると申し出たかたちです。設計事務所の報酬はその建物の建設費全体の5~10%程度なので、もし修繕費用を負担すると設計による売上が吹き飛んでしまいます。ですので、隈研吾事務所としては、それでも費用を負担せざるを得ないと判断した、よほどの理由があったのかもしれません。
また、施工事業者も負担するとのことですが、施工事業者は建築士から言われるがままに建設を進めるわけではなく、『この設計や工法だと、このようなリスクがあるので、やめたほうがよい』などと意見を言いながら進めるものです。ですので、基本的には完成した建物に何が問題が発生した場合は『自分たちは建築士から言われるがままに建設しただけ』という言い訳はできないものです。今回の施工事業者も、自分たちに一定の責任があると認識しているのかもしれません」
以上、引用終わり・・・
2020年より改正民法として、瑕疵担保責任が契約不適合責任となったことで、今回の事件は債務不履行責任が求められたものと考えますが、誰が債務を負っていたか?と言う点で考えますと、設計者がその債務を負うと言う考え方がこれまで無かった訳ですが、今後の建築業界の新しいスタンダードになるのかもしれません。
ちなみに保険で対応できる可能性がある場合とは、背景として「予見不能」という事実関係が成立していなければなりませんが、あの巨匠でも予測出来ないことがあったのでしょうか?
フェラーリを経費で所有するには(国税不服審判所)

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会社経費で買える車はどれまでなのか?
経営者なら一度は考えたことがあることですが、案外高級車を社用車として認められ
るケースが多いようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/332c0d6cceabf1d12f5211ae2a57c89eb0509e11
以下、記事を飲用・・・・・・
1995年10月に税務署が税務調査で否認したイタリアの高級車フェラーリを国税不服
審判所が社用車として認める事例が発生しています。 ■なぜ税務署はフェラーリの
経費計上を認めなかったのか?
税務署側の見解 税務調査では次のような理由から、フェラーリの社用車としての経
費計上を認めないと税務署側は主張していました。
●高級外車のスポーツカーは事業内容や社会常識から考えて個人の趣味の範囲内で
あると考えられる。 ●同族会社であることから多くの権限が代表者に集中しており
個人の趣味に基づき取得した車は事業用資産ではなく個人資産であると考えられる。
以上の理由から、税務署は社用車としての経費の計上を否認し、会社と代表者に対
して課税処分を行いました。
代表者は、この税務署の主張を不服とし、国税不服審判所に審査請求を行いました。
■税務署の判断から一転、国税不服審判所がフェラーリの経費計上を認めたワケ
審判所では、走行距離の状況からフェラーリは代表者の通勤や支店巡回時の交通
手段として使用されていることが認められ、旅費や通勤手当なども支給されていな
いことから事業用に使用していると考えられるとしました。
また、代表者は個人として別の高級車も複数台所有しており、それらの費用は経費
には反映されていないことも確認されていたため、税務署の判断を覆しフェラーリ
を社用車として認めるという判断が下されました。 この判断以降、仕事に使用して
いることが証明されれば税務調査時に高級車の取得費用や維持費用が経費として
認められないというケースは減ってきています。
以上、引用終わりーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
発注者がミスに気付き原状回復?

北海道札幌市で進んでいたビル工事で施工不良が発覚、建て替えすることになった。
おしゃれなカフェやレストラン、そして、外資系の高級ホテルが掲載されている。
この建物は2024年2月の完成を目指し、工事が15階まで進んでいた。ところが16日
驚きの発表があった。
「数ミリのズレは問題ないと思った」
それは、やり直し。 発注者のNTT都市開発からの指摘を受け、施工者の大成建設が
調査。 すると、鉄骨のズレや床が薄いといった施工不良が見つかった。 しかも問題
に気づいていたというのだ。 現場を担当する大成建設の社員は、「工期が厳しくなる
ため、数ミリのズレであれば問題ないと思った」として、嘘の報告をしていた。
建て直しは、地上の全ての部分と地下の一部。
大成建設では、取締役と執行役員の2人が辞任することになった。
以上、FNNオンライン・Yahooニュースより引用・・・・・・・・・・
保険機能の出る幕が無かった事件ですが、この事件は発注者がプロだったからこそ発覚
したことですが、個人の住宅建設だったらどうなっていたことでしょうか。
しかし、数ミリのことでこんなことになるとは、関係者も思いも拠らないことではなか
ったのでは無いでしょうか。
世界的デザイナーが起こした道交法違反(山形地裁)

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自身がデザインを担当した高級スポーツカー「エンツォ・フェラーリ」で制限速度
40キロの県道を128キロで運転したとして、道路交通法違反(速度超過)の罪に問
われた工業デザイナー奥山清行被告(63)山形市=に対する判決公判が10日
山形地裁であった。
今井理裁判官は「動機に酌むべきものがあるとはいえない」として、懲役4カ月
執行猶予2年の判決を言い渡した。
判決によると、奥山被告は2022年10月1日午前10時50分ごろ、山形市土坂の
県道西蔵王高原ラインを128キロで運転した。
今井裁判官は「速度超過の程度が大きく、非常に危険」と指摘。ただ、過去10年
以内に道交法関連の前科が見当たらず、犯行を認めていることなどから執行猶予が
妥当とした。
【朝日新聞HPより引用】
時速60km以上の速度超過は即座に逮捕されると聞きますが、10年以内に違反が
あると、執行猶予さえ付かないことがあると読み替えることができるようです。
治療選択不提示に関する損害賠償請求事件(静岡地裁)

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静岡県牧之原市の総合病院で手術を受け、その後死亡した男性の遺族が他の治療法に
ついて、医師から説明がなく手術がおこなわれた結果死亡したとして、病院に損害
賠償を求めた裁判で、静岡地方裁判所は20日、病院に165万円の支払いを命じる判決
を言い渡しました。
判決によりますと、2017年牧之原市の榛原総合病院で、当時85歳の男性が動脈瘤の
手術を受けおよそ2週間後に死亡しました。 男性の遺族は男性が死亡したのは医師
から他の治療法について説明がなかったためなどとして、病院に対し慰謝料など
あわせて2200万円の損害賠償を求めて提訴していました。
20日の判決で、静岡地裁の増田吉則裁判長は手術と患者の死亡に因果関係は認めら
れないとした一方他の治療法を説明する義務はあったとして、病院にあわせて
165万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
病院の管理者であるの牧之原市の杉本喜久雄市長は「今回の判決内容を十分精査の
上、関係者と協議し今後の対応を検討してまいります」とコメントしています。
TV静岡報道より引用
賠償請求に対する判決金額が10%を下回っており、「説明義務」に対する主張のみ
が認められたようです。
わが国では、主治医の示した方針に対しそれ以上の要求をする「文化」が無い以上
医師へ賠償を求める理由が無いことになるのでしょうか。