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フェラーリを経費で所有するには(国税不服審判所)
![フェラーリを経費で乗るには(国税不服審判所)](http://cdn.goope.jp/196324/230729011336-64c3e930a38dd.jpg)
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会社経費で買える車はどれまでなのか?
経営者なら一度は考えたことがあることですが、案外高級車を社用車として認められ
るケースが多いようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/332c0d6cceabf1d12f5211ae2a57c89eb0509e11
以下、記事を飲用・・・・・・
1995年10月に税務署が税務調査で否認したイタリアの高級車フェラーリを国税不服
審判所が社用車として認める事例が発生しています。 ■なぜ税務署はフェラーリの
経費計上を認めなかったのか?
税務署側の見解 税務調査では次のような理由から、フェラーリの社用車としての経
費計上を認めないと税務署側は主張していました。
●高級外車のスポーツカーは事業内容や社会常識から考えて個人の趣味の範囲内で
あると考えられる。 ●同族会社であることから多くの権限が代表者に集中しており
個人の趣味に基づき取得した車は事業用資産ではなく個人資産であると考えられる。
以上の理由から、税務署は社用車としての経費の計上を否認し、会社と代表者に対
して課税処分を行いました。
代表者は、この税務署の主張を不服とし、国税不服審判所に審査請求を行いました。
■税務署の判断から一転、国税不服審判所がフェラーリの経費計上を認めたワケ
審判所では、走行距離の状況からフェラーリは代表者の通勤や支店巡回時の交通
手段として使用されていることが認められ、旅費や通勤手当なども支給されていな
いことから事業用に使用していると考えられるとしました。
また、代表者は個人として別の高級車も複数台所有しており、それらの費用は経費
には反映されていないことも確認されていたため、税務署の判断を覆しフェラーリ
を社用車として認めるという判断が下されました。 この判断以降、仕事に使用して
いることが証明されれば税務調査時に高級車の取得費用や維持費用が経費として
認められないというケースは減ってきています。
以上、引用終わりーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
発注者がミスに気付き原状回復?
![発注者がミスに気付き原状回復?](http://cdn.goope.jp/196324/230321125713-64192b1919cc5.jpg)
北海道札幌市で進んでいたビル工事で施工不良が発覚、建て替えすることになった。
おしゃれなカフェやレストラン、そして、外資系の高級ホテルが掲載されている。
この建物は2024年2月の完成を目指し、工事が15階まで進んでいた。ところが16日
驚きの発表があった。
「数ミリのズレは問題ないと思った」
それは、やり直し。 発注者のNTT都市開発からの指摘を受け、施工者の大成建設が
調査。 すると、鉄骨のズレや床が薄いといった施工不良が見つかった。 しかも問題
に気づいていたというのだ。 現場を担当する大成建設の社員は、「工期が厳しくなる
ため、数ミリのズレであれば問題ないと思った」として、嘘の報告をしていた。
建て直しは、地上の全ての部分と地下の一部。
大成建設では、取締役と執行役員の2人が辞任することになった。
以上、FNNオンライン・Yahooニュースより引用・・・・・・・・・・
保険機能の出る幕が無かった事件ですが、この事件は発注者がプロだったからこそ発覚
したことですが、個人の住宅建設だったらどうなっていたことでしょうか。
しかし、数ミリのことでこんなことになるとは、関係者も思いも拠らないことではなか
ったのでは無いでしょうか。
世界的デザイナーが起こした道交法違反(山形地裁)
![世界的デザイナーが起こした道路交通法違反(山形地裁)](http://cdn.goope.jp/196324/230221184124-63f491c4a2d80.jpg)
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自身がデザインを担当した高級スポーツカー「エンツォ・フェラーリ」で制限速度
40キロの県道を128キロで運転したとして、道路交通法違反(速度超過)の罪に問
われた工業デザイナー奥山清行被告(63)山形市=に対する判決公判が10日
山形地裁であった。
今井理裁判官は「動機に酌むべきものがあるとはいえない」として、懲役4カ月
執行猶予2年の判決を言い渡した。
判決によると、奥山被告は2022年10月1日午前10時50分ごろ、山形市土坂の
県道西蔵王高原ラインを128キロで運転した。
今井裁判官は「速度超過の程度が大きく、非常に危険」と指摘。ただ、過去10年
以内に道交法関連の前科が見当たらず、犯行を認めていることなどから執行猶予が
妥当とした。
【朝日新聞HPより引用】
時速60km以上の速度超過は即座に逮捕されると聞きますが、10年以内に違反が
あると、執行猶予さえ付かないことがあると読み替えることができるようです。
治療選択不提示に関する損害賠償請求事件(静岡地裁)
![治療選択の不提示に関する損害賠償請求事件(静岡地裁)](http://cdn.goope.jp/196324/230122012233-63cc114952260.jpg)
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静岡県牧之原市の総合病院で手術を受け、その後死亡した男性の遺族が他の治療法に
ついて、医師から説明がなく手術がおこなわれた結果死亡したとして、病院に損害
賠償を求めた裁判で、静岡地方裁判所は20日、病院に165万円の支払いを命じる判決
を言い渡しました。
判決によりますと、2017年牧之原市の榛原総合病院で、当時85歳の男性が動脈瘤の
手術を受けおよそ2週間後に死亡しました。 男性の遺族は男性が死亡したのは医師
から他の治療法について説明がなかったためなどとして、病院に対し慰謝料など
あわせて2200万円の損害賠償を求めて提訴していました。
20日の判決で、静岡地裁の増田吉則裁判長は手術と患者の死亡に因果関係は認めら
れないとした一方他の治療法を説明する義務はあったとして、病院にあわせて
165万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
病院の管理者であるの牧之原市の杉本喜久雄市長は「今回の判決内容を十分精査の
上、関係者と協議し今後の対応を検討してまいります」とコメントしています。
TV静岡報道より引用
賠償請求に対する判決金額が10%を下回っており、「説明義務」に対する主張のみ
が認められたようです。
わが国では、主治医の示した方針に対しそれ以上の要求をする「文化」が無い以上
医師へ賠償を求める理由が無いことになるのでしょうか。
愛犬に関する損害賠償請求事件(名古屋地裁・和解)
![愛犬に関する損害賠償請求事件(名古屋地裁・和解)](http://cdn.goope.jp/196324/230115004223-63c2cd5f5ee5b.jpg)
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第一段は、ペットに関する判決です。
愛犬を入院させたのに適切な治療をせず放置し死なせたとして名古屋市の飼い主夫婦
が動物病院の経営会社を相手取り、慰謝料など約339万円の損害賠償を求めた訴訟は
1月10日までに名古屋地裁(佐野信裁判長)で和解が成立したと報じられました。
和解条項によりますと、病院側が死亡診断書を交付したことを確認、解決金150万円
を支払うと言うもので訴状によると、夫婦は2019年5月から体調が悪かったミニチ
ュアダックスフントの雄「トリス」を同市内の動物病院に通院させていたそうです。
せきがひどくなり、入院を勧められたため同7月3日に入院。だが翌日 死亡が確認さ
れた。死因は間質性肺炎とのこと。 (共同通信記事抜粋) 文面だけでは経過を計り
知ることが難しいですが、ペットの遺失利益の 概念を変えるような事件ではないか
と感じました。
動物病院に罹る場合、人間と違い健康保険がありませんので、自費で賄われておられ
たと思いますが、高額な治療費を投じても悲しい結果となったことについての治療
経過を検証された結果であるものと考えます。