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交通乗用具事故特約について(弊社契約者・和解事例)

2022 / 12 / 05  10:13
交通乗用具事故特約について(対応事例あり)

 

保険代理店の弊社が、皆様にご案内したい保険商品情報をお届けいたします。

第一段は、自動車保険の人身傷害に付帯する「交通乗用具事故特約」です。

 

ここで、実際に弊社の契約者様で発生した重大事故事例をご紹介します。

 

契約者Mさんのお母さまHさんが、ある日の夕方、道路上で車にはねられ救急車で

運ばれましたが、治療の甲斐なくお亡くなりになりました。

 

事故から少し経過した頃、Mさんに相手方保険会社から連絡が来ます。 

信じられないことに、現実の交通事故解決スキームでは歩行者側にも過失を求めて

来ることをご存じでしょうか。

そして、大小様々なトラブルの終着点は「お金」と言う単位で決着します。

 

当初Mさんに提示された賠償額は、1700万円 でした。 

80歳代の方の賠償額としては、高額な部類に位置すると思われますが、考え方と

して所得に比例する流れで解決して行きます。

 

Mさんはかなり悩まれ、弊社に相談されました。

 

弊社の回答としましては、トラブル解決は「お金の額」でしか判断できないことや

現状の提示額の考え方(自賠責保険の考え方)を一通り説明させて頂きました。

ある理由で、被害者の契約者様は加害者と面識があるとの説明に驚きましたが加害者

家族が当日謝罪に来られたことや、本質的に「お金」を求めている訳ではないことを

伺いました。

 

弊社としましては、「一旦弁護士に委任し、その回答を以て結論にされては」と回答

させて頂きました。

 

交通乗用具事故特約は、人身傷害保険がベースです。

そして、交通事故が起こった場合、加害者側は実質的に保険会社が解決を進める半面

被害者側にはサポートする機能が無い上に、素人と言うアンフェアな現実が解決

をあり得ない方向に進む現実を、目の当たりにして来ました。

 

交通乗用具事特約に加入した場合は、被害者側に保険会社が付いてサポートして事故

解決する流れになる訳ですが、この特約に加入されますと弁護士費用までカバーされ

ますので、あり得ない解決が無くなります。

 

年間の保険料は特約部分だけですと、数千円です。

 

このアンフェアな現実と保険料のバランスを考えますと、自動車保険更新時には必ず

「交通乗用具事故特約」へのご加入をお勧めしない訳には行かないのです。 

 

一つの結論として、当初の賠償額より約1000万円多い金額が裁判所から提示され

和解できた結果、Mさんご家族の納得が得られたものと考えます。

 

もし、訴訟費用が保険で出ない場合は、訴訟解決と言う判断は出来ない場合も多いと

考えられるため、自動車保険に加入される場合や「更新」を迎えられる皆様は是非

ご自身の身を守るこの対応をお勧めいたします。